令和6年1月1日に発生した能登半島地震関連の事故によって犠牲になられたすべての方々にお悔やみを申し上げます。
一日も早く日常を取り戻し復興することを切に願っております。
また、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
さて、近年の気象変化からの大雨による洪水・土砂崩れ、大型台風の到来、震災などいつどこで誰が被災するかはわかりません。
もしご所有されている建物が被災した場合、天災地変等の自然災害により建物が滅失毀損した場合には賃貸借契約は自動的に終了となるのが一般的です。
しかし、修繕すれば住める損壊であれば、賃貸借契約は終了しないため、オーナーは建物の修繕を行う必要がございます。
災害の規模にもよりますが、大規模災害の場合には多額の修繕費がかかることが想定されます。
また、入居者の生活も被災状況によりままならなくなる場合もあります。
実際に生活をしていくのは入居者であっても被災した影響は双方に及ぶため、オーナーも災害の備えをしておく必要があります。
オーナーとしてどのような備えをするべきでしょうか?
保険の見直し
現在ご加入している保険はきちんと災害がカバーされるものになっていますでしょうか?
保険内容により、火事だけでなく、落雷や台風・水害等の様々な災害をカバーできます。
また、地震に関しては通常の火災保険では保険金はおりませんので、地震保険も検討が必要です。
損壊状況により、保険金額が異なってきますが、修繕費用を少しでもカバーできます。
公的制度の確認
大規模な災害が発生した場合には、国や地方自治体等による公的支援制度が利用できる場合があります。
全国で統一的な制度だけでなく、地方自治体が独自に行っている支援制度が用意されている場合もあります。
こういった制度を把握していれば、万一被災した際にオーナー自身だけでなく、入居者にも情報提供が可能です。
建物の点検
築年数が経過すると建物は古くなり、建物自体や付帯設備も老朽化して欠陥が発生します。
老朽化による欠陥を放置し、その欠陥が原因と考えられる損害についてはオーナーが賠償責任を負う可能性があります。
修繕には費用がかかりますので、頭を悩ませることにはなりますが、修繕箇所の確認をし欠陥がないように運営していく必要があります。

大規模な災害は予測不能なので、常日頃から備えていきたいものです。
