更新拒絶・解約通知
貸主が知っておくべき借地借家法の基礎

「入居者との契約更新は、これまで特に意識せず自動的に続けていた」という貸主様は少なくありません。長年にわたり同じ入居者と契約を続けてきた場合、更新の手続き自体を意識する機会がほとんどない、というのが実情ではないでしょうか。
しかし建物の賃貸借契約における更新や解約には、借地借家法という法律による厳格なルールが定められており、通知のタイミングや要件を誤ると、意図した通りに契約を終了できないだけでなく、入居者との関係が悪化したり、想定していなかった手続きに時間を取られたりすることもあります。
特に、通知の期限を一度逃してしまうと契約が自動的に継続してしまう「法定更新」の仕組みや、更新拒絶に必要となる「正当事由」の考え方は、建て替えや売却、自己使用への転用などを検討するタイミングで、必ず押さえておきたい知識です。
本記事では、更新拒絶・解約通知に関する借地借家法の基本的な仕組みを条文に沿って整理したうえで、賃貸管理の実務で貸主様が実際に気をつけたいポイントを、具体的な場面を交えて解説します。
目次
建物賃貸借の「更新」の仕組みと法定更新
法定更新とは何か

借地借家法26条1項は、期間の定めがある建物賃貸借において、「期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新をしない旨(または条件を変更しなければ更新をしない旨)の通知をしなかった場合、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなす」と定めておりこれを「法定更新」と呼びます。
ポイントは、貸主・借主のどちらも何も手続きをしなければ、自動的に契約が続くという点です。
加えて、貸主からこの通知を行う場合には後述する「正当事由」が必要とされ、単に更新したくないという意思表示をするだけでは足りません。
また、法定更新された契約は期間の定めのない契約として扱われるため、以後に契約を終了させるには27条・28条の手続きが必要になる点にも注意が必要です(出典:借地借家法第26条/e-Gov法令検索、法務省・日本法令外国語訳データベース)。
通知をしても更新とみなされるケース
借地借家法26条2項では、「貸主が更新拒絶の通知をしていた場合であっても、期間満了後に借主が建物の使用を継続し、それに対して貸主が遅滞なく異議を述べなかったときは、契約を更新したものとみなす」と規定されています。
たとえば、通知そのものは期限内に送付していても、退去期日を過ぎた後の入居者の在室状況を確認せず、異議を述べるタイミングを逃してしまうと、せっかくの通知が意味を持たなくなってしまいます。
実務では、期間満了日を過ぎても入居者から鍵の返却や退去の連絡がない場合、速やかに書面等で異議を伝え、その記録を残しておくことが望まれます。
通知後は「送って終わり」ではなく、期間満了時点での入居状況を確認し、必要な対応を速やかに取ることが実務上のポイントです(出典:借地借家法第26条第2項)。
法定更新後の契約はどう扱われるか
法定更新が成立すると、契約は「期間の定めのない契約」に切り替わります。
この場合、貸主が契約を終了させたいときは、更新拒絶の通知ではなく、後述する解約の申し入れ(借地借家法27条)という別の手続きに移行することになります。
つまり、通知期限を一度逃してしまうと、その後の契約終了はより手間のかかる手続きが必要になるということです。
契約書に更新料や自動更新に関する条項がある場合でも、法定更新後にこれらの特約がそのまま有効に扱われるかどうかは契約内容によって解釈が分かれることがあるため、既存の契約書に更新関連の条項がどう定められているかを、この機会にあらためて確認しておくことをおすすめします。
更新拒絶の通知期間と正当事由
通知は「1年前から6か月前」までに行う

更新拒絶の通知は、契約期間が満了する1年前から6か月前までの間に行う必要があります(借地借家法26条1項)。
この期間より早すぎても遅すぎても、法律上有効な通知とは認められません。
たとえば、複数の物件を所有する貸主様が、契約満了日をまとめて一覧管理していなかったために、通知が可能な期間に気づいたときにはすでに6か月前を過ぎていた、というケースも実務では起こり得ます。
また、契約更新のたびに満了日そのものが変わるため、前回の更新時期の記憶をもとに判断すると期限を誤りやすい点にも注意が必要です。
契約書に記載された期間満了日を起点に逆算してスケジュールを管理し、通知可能な期間に入った時点でリマインドできる仕組みを作っておくことが、通知漏れを防ぐための基本になります。
正当事由はどのように判断されるか
貸主からの更新拒絶や解約の申し入れには、借地借家法28条に定める「正当の事由」が必要です。
正当事由の有無は、貸主・借主双方が建物の使用を必要とする事情、契約に至った従前の経過、建物の利用状況や現況、そして立退料の申し出の有無などを総合的に考慮して判断されます。
「老朽化が進んでいるから」「自分で使いたいから」といった貸主側の一方的な事情だけで、正当事由が認められるとは限りません。
たとえば、借主側に長年住み続けてきた生活の拠点としての事情や、近隣に代わりの住まいを見つけることが難しい事情がある場合には、貸主側の希望だけでは正当事由が不十分と判断されることもあります。
貸主・借主双方の事情を比較し、社会通念に照らして妥当かどうかが判断される点を理解しておく必要があります(出典:借地借家法第28条)。
立退料の実務上の役割
借地借家法28条では、正当事由を判断する要素の一つとして、貸主が立退きの条件として財産上の給付(立退料)を申し出た場合、その申し出の内容も考慮すると定められています。
つまり立退料は、それ単体で正当事由を作り出すものではなく、建物の使用の必要性など他の事情とあわせて総合的に評価される要素の一つという位置づけです。
実務では、建物の老朽化や耐震性への懸念など他の事情が乏しい場合に、立退料の提示によって貸主・借主双方の利害のバランスを取り、円満な合意に至るケースも見られます。
立退料の金額に法律上の明確な基準はなく、移転先を確保する費用や引っ越し費用、営業補償が必要な場合はその損失分など、個別の事情に応じて交渉の中で決まっていくのが一般的です。
期間の定めのない契約の解約
解約申し入れから6か月で終了

期間の定めのない建物賃貸借契約の場合、貸主が解約を申し入れると、その日から6か月が経過することで契約は終了します(借地借家法27条)。
ただし、この解約申し入れにも更新拒絶と同様に、28条に定める正当事由が必要とされます。
正当事由を欠いたまま解約を申し入れても、法律上は契約を終了させることができず、契約は従前どおり継続することになります。
なお、期間の定めのない契約は、当初から期間を定めずに契約した場合のほか、前述した法定更新によって生じることもあるため、契約書の記載だけでなく、これまでの更新の経緯もあわせて確認しておくことが大切です。
借主に不利な特約は無効になる
借地借家法30条は、更新や解約に関するこれらの規定に反し、借主に不利な特約を無効とする強行規定です。
たとえば「貸主はいつでも解約を申し入れることができる」「正当事由の有無にかかわらず契約を終了できる」といった内容を契約書に盛り込んでも、法律上は効力を持たない可能性があります。
契約書のひな形を長年見直さないまま使い続けている場合、こうした無効な特約が残っていることに気づかないケースもあるため、定期的な見直しが望まれます。
特に、先代のオーナー様の時代に作成された契約書をそのまま引き継いでいる場合、現行法に照らして条項が有効かどうかをあらためて確認しておくと安心です(出典:借地借家法第30条)。
定期借家契約との違いにも注意
普通借家契約とは別に、契約の更新がなく期間満了により確定的に終了する「定期建物賃貸借(定期借家契約)」という制度もあります。
定期借家契約では法定更新の規定が適用されないため、正当事由がなくても期間満了で契約を終了させることができます。
ただし契約期間が1年以上の場合には、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約が終了する旨を借主に通知しなければならず、これを怠ると通知の日から6か月を経過するまで契約終了を主張できません(借地借家法38条)。
定期借家契約は、書面による契約と、更新がない旨の事前説明が有効要件とされているため、要件を満たさない場合には普通借家契約として扱われることもあります。
所有物件がどちらの契約形態にあたるのか、契約書と重要事項説明の記録をあわせて確認しておくことが大切です。
貸主が実務で気をつけたいポイント
通知タイミングの管理は属人化しやすい

更新拒絶や解約の通知は、期限を過ぎると法定更新となり、意図しない形で契約が継続してしまいます。
複数物件を所有する貸主様の場合、それぞれの契約満了日や通知期限を個別に管理する必要があり、担当者の異動やExcel管理の抜け漏れなどをきっかけに、気づかないうちに通知期限を過ぎてしまうケースも見られます。
特に相続で複数の物件を一度に引き継いだ場合、契約書自体がどこにあるか、いつ更新されたのかといった基本情報の把握から始める必要があり、通知期限の確認がどうしても後回しになりがちです。
契約が古いほど契約書の紛失や、当時の担当者しか経緯を把握していないといった状況も起こりやすくなります。
正当事由が争われると明け渡しに時間がかかることも
正当事由の有無について貸主と借主の見解が食い違うと、任意の合意による退去が難しくなり、最終的に明渡しを求める訴訟に発展することもあります。
訴訟になれば、判断が確定するまでに一定の時間と費用がかかるため、老朽化への対応や建て替え計画を予定していた貸主様にとっては、当初の計画に影響が及ぶ可能性もあります。
たとえば、建て替えのために更新拒絶を通知したものの、借主側から「代わりの住まいが見つからない」との申し出があり、交渉が長期化してしまうといった展開も想定されます。
更新拒絶や解約を検討する段階から、正当事由を裏付ける資料(老朽化の状況、修繕履歴、立退料の検討状況など)を整理しておくことが、後のトラブルを避けるうえで有効です。
契約実務は管理会社への相談も選択肢に
実際に賃貸管理を委託している物件では、契約更新の時期や通知の要否について、管理会社から事前に案内を受けられる体制が整っていることがあります。
たとえば茅ヶ崎エリアでは、相続をきっかけに賃貸経営を始めたオーナー様や、本業を持ちながら副業的に物件を所有されているオーナー様も多く、日々の契約実務まで手が回らないというご相談をいただくことも少なくありません。
契約書の保管状況や更新履歴が曖昧なまま管理を任されるケースもあり、そうした場合はまず契約内容の棚卸しから着手することになります。
正当事由の判断など法律の専門的な検討が必要な場面では弁護士への相談とあわせて、日頃の契約期限の管理を管理会社に任せることも一つの方法です。
まとめ
本記事では、借地借家法における更新拒絶・解約通知の基本的なルールを解説しました。
期間の定めがある契約では、期間満了の1年前から6か月前までに正当事由を備えた通知を行う必要があり、通知後も入居者の使用継続の有無を確認しなければ法定更新となる可能性があります。
通知期限を一度逃すと、契約は期間の定めのないものとなり、その後の契約終了にはより手間のかかる手続きが必要になる点も押さえておきたいポイントです。
期間の定めのない契約では、解約申し入れから6か月で契約が終了しますが、こちらも正当事由が欠かせません。
また、普通借家契約と定期借家契約とでは通知の目的や効果が異なるため、所有物件の契約形態を正しく把握しておくことも重要です。
借主に不利な特約は無効とされる点、そして通知のタイミング管理や正当事由を裏付ける資料の整理が、実務上のトラブルを避けるための鍵になります。
契約書や更新履歴の確認は、日頃の賃貸管理の延長線上にある取り組みとして、ぜひ一度見直してみてください。





